2017-04-14 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号 このケアラー法では、介護を行う方が介護能力等についてのアセスメントや介護者向けのサービスを受ける権利を有することなどについて規定をされているものと理解をしておりまして、我が国の介護保険制度では給付の対象者として要介護者等を位置づけておりまして、例えば、要介護者がショートステイなどの介護サービスを利用することによって本人やその家族は支援を受けるという形になるわけでございます。 塩崎恭久